企業法務の道

IT法務

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 去年までいちおうITベンチャー(?)の法務の仕事をしていたのですが、アウトソーシングの会社だったせいもあり業務委託や人材派遣など労務色の強い契約書のプルーフリーディングが多く、ちょっともの足りませんでした。

 今年になって、会社を作って、出版もIT・ネットもある、ということになると、法務の仕事の幅も一気に広がりました。いまさらキャリアアップ、というのもないのですが。

 せっかくなので、この知識を、次は事業にしてしまおうと考えています。IT法制、契約英語、政策リサーチ、CSRコンサルティング、このへんをまぜこぜにすれば、わりと希少価値がでそう。

 そんなこともあり、コツコツとおべんきょうをしています。

 思いついたこと、調べたこと、などなど、またメモを書いていくつもりです。


 なんだか「企業法務の道」じゃなくて、「代表取締役への道」になってるけど・・・。(笑)


 ビジネス・モデルについて、ぼんやり考えながら、

 今日は、町田の公証人役場に行ってきた。


 去年末まで、エセIT企業の法務部にいたので、だいたいのことはやれるようになったけど、公証人役場ははじめてだった。

 公証人役場で有名なのは、「遺言書の作成」「確定日付」あたりかな・・・。あ、公正証書はそれに限ったことでもないかな・・・。離婚や、借金の債権確定なんかもあるっけ。

 企業法務で関係があるものとしては、「定款の認証」がある。

 定款の認証が必要なのは、株式会社だけで、合名・合資・合同会社といった持分会社は定款の認証は必要なし。

 私は、当初、合同会社(日本版LLC)の設立を目指して準備していたけれど、株式会社にしようと方針転換。そんなわけで、定款の認証を受けるために、公証人役場に行ってきた。

 町田の公証人役場は、町田駅のすぐ近く、市役所と合同庁舎の間くらいにある。小さなビルの1Fのワンフロアオフィスといったところ。

 中には、女性の事務員が2人、年輩の司法書士の先生が1人いる。とても、もの静かな職場・・・。


 フーン こんなところなんだー。

 幸い、定款の法的な記載には間違いはなかった・・・。

 ただ、日付に大きなミスが・・・。

 平成20年2月3日作成

 そう、1年前の日付を入れてしまった。 あほかー。
 
 表紙の日付と、定款末尾の署名欄の日付に訂正が・・・。表紙にいきなり二重線が入っているという恥ずかしい定款ができあがりました。

 トホー


 ようやく商法・会社法のストリーミングを見終わりました。

 つぎは商業登記法です。これが終われば主要な科目は終わりです。のこりは刑法、民事訴訟法、民事保全・執行法・・・など。憲法もあるけど。

 今年の試験までに、問題集をひととおり終えて、記述対策もやってのぞめるといいんだけどな・・。

 さいごまで、あきらめず、がんばろう。

 最近、知財マネジメントに興味が湧き、いろいろ本を読み漁っています。

 人事関連の法務のような暗さがないので、楽しいです。

 たとえば、日経文庫の『知財マネジメント入門』(米山 茂美, 渡部 俊也著)。ページの都合上、事例は少ないのですが、そのぶん、知財の創出、権利化、活用、紛争処理の4つの視点から知財マネジメントを概観しています。とってもお薦めですよ。

 理系の知識と法的な視点、かつ英語、なおかつ研究者にもなれる。いろんな仕事をやってみたいと思うよくばりさんにはぴったりの仕事かも。最先端の科学に触れられるし・・・。

『儲かる会社は業務委託契約でリスクなく人材を活用する』  (吉本 俊樹、BMCネットワーク 著、アスカビジネス)
「雇用契約から請負契約へ。会社と社員の新しい関係。
人材は欲しいが、雇用のリスクに不安を感じていませんか? 社会保険、とりわけ厚生年金保険に加入せずにすむ働き方・働かせ方を提案。新しい雇用形態である業務委託契約社員を活用するためのガイドブック。 」(アマゾン解説)
 人材の活用法としての請負ならいいけど、「厚生年金保険に加入せずに」とは。単なる社会的責任の放棄になるよ。
 このまま進んでいったら、世の中に正社員も労働者もほとんどいらなくなるね。だれも年金払わなくなるし。社会秩序崩壊。作りなおせばいいという意見もあるでしょうけれど、それはそれで大きな転換ですね。
本書は社労士が執筆。労働法の専門家ではないのでご注意を。


『パート・契約・派遣・請負の人材活用』  (佐藤 博樹 著、日本経済新聞社)
「飲食店や小売店でのパート店長の登場など、多様化が進む人材活用のポイントをわかりやすくまとめました。特定のタイプの人材についての活用法を解説するだけではなく、さまざまなタイプをどのように組み合わせれば効果的かという視点から説明しています。法律知識についても、専門家でない読者にも理解しやすいよう、必要最低限のポイントに絞って解説しました。短時間社員制度や裁量労働制など、従来とは異なる正社員の多様な働きかたについても触れています。 」(アマゾン解説)
 「業務委託社員」という使い方は、指揮命令関係が存在するものの言い方で、社会保険回避、労災回避の意図が見えすぎてしまうのでまずい言い方。脱法行為ととられかねない。「外部委託先」と言わないと。労働法分かってるのかな・・。しっかりしてください・・。


 2冊とも、偽装請負等の騒ぎが起こる前の本ですので、このまま鵜呑みにするのはまずいです。ただ、こういった本をバイブルにして企業は「業務委託社員」を増やしていったようですね。わたしもフリーランスを目指していたけれど、どうなんだろう。都合良く使われてしまう可能性もあり、悩むところです。

 どうも法律を勉強すると、労働を醒めた目で見ちゃうんですよね。いいのかわるいのか、なんともいえないかんじ。



『メーカーのための業務委託活用の法務ガイド』(石嵜 信憲 編、宮本 美恵子著、中央経済社) を買いました。
 業務委託や請負関係は、石嵜先生の独壇場ですね。他の弁護士の考え方も聞きたいところだけど・・。

 アウトソーシングは、わが国の企業を再生させるためにとても必要だけれど、個人が働き手として幸福になるために相反する部分も多い。きちんと法制化して、お互いを支えられるようにしないと。

 企業もこういうことするなら、採用でも正社員至上主義はやめてほしい。自分たちでつくりだしているんだから。

 第1章 偽装請負が社会に提起した問題
 第2章 労働法・判例法理に関する基礎知識
 第3章 雇用社会の変遷と人材利用の変化
 第4章 派遣・業務委託の区分
 第5章 偽装請負の適正化策~適正業務委託以外の対応策検討~
 第6章 適正業務委託の将来性~日本に物づくりを残すために~

 いま、企業の情報漏洩についての法制度について調べています。これまでは、情報窃盗で刑法犯に問うのが難しかったみたいです。目の見えない情報を盗んだ、ではなく、それを入れているメディア(財物)の窃盗で罪に問うか、不正アクセス禁止法を用いて、ネットワーク上の禁止エリアにアクセスしたことによって罪に問うことが多かったそうです。・・・といろいろ調べつつ、まだどこが最新の状態なのか・・闇の中・・。

 とりあえずメモがわりに残します。

●「2006年度 情報セキュリティインシデントに関する調査報告書(セキュリティ被害調査ワーキンググループ)<情報漏えいによる被害想定と考察>」
 http://www.jnsa.org/result/2006/pol/insident/070720/index.html

●情報セキュリティ市場 調査報告
 http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/060625_sijyoutyousa_17FY.pdf

●情報セキュリティに関する政策、緊急情報
 http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/Security_Reports.htm


●「コーポレート・ガバナンスと内部統制~信頼される経営のために~」 経済産業省企業行動課 編
 http://books.chosakai.or.jp/books/catalog/27657.html


●「企業における適切な営業秘密管理-平成17年不正競争防止法改正・営業秘密管理指針改訂-」経済産業省知的財産政策室 編著
 http://books.chosakai.or.jp/books/catalog/27467.html


●経済産業省:不正競争防止法
 http://www.meti.go.jp/policy/competition/

●LEC弁理士サイト
 http://www.lec-jp.com/benrishi/books/index.html


●Wikipedia:情報窃盗

Wikipedia:不正競争防止法

●不正競争防止法(最終改正:平成一八年六月七日法律第五五号)
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html

 行政書士が終わったら、大急ぎで勉強して、「ビジネス実務法務検定」を受けようと思っています。

 試験日まで少ししかないけど、ビジネス法務の全般的な知識を総ざらいしたい。

 しかも、無謀にも2級・3級同時受験です。初学者でも3級は取れるみたいなので、せめて2級もとりたいなと・・・。でも2級あれば知識レベルでは十分なんだそうです。1級は、2級までの知識を用いて論述する試験なのですね。

 社内の法務研修の講師もやらないといけないので、その予習も含めてやろうかなと・・・。

過去問と公式テキストしかやらないつもり。平気かな・・・。


●ビジネス実務法務検定試験
 http://www.kentei.org/houmu/

 某企業の法務部に勤め始めて数日。

 わたしがこんなに契約書読めるようになるとは思わなかった。

 でも、よく考えると、大学院で個別法は読んでいたし、出版社時代には

学習指導要領を読み込んでいたのでした。

 だから、そんなに抵抗はないわけで・・・。

 入って数日のくせに、えらそうに他部署に指導したりしているわたしがいる・・・。

 キャー。

 契約書もいろいろ読むと面白い。

 いい契約書は、美しいとすら思えるようになる。病気だ。(笑)


 大学では数学専攻だったのですが、数式すら美しく見えてくるから・・。

やっぱり条文も美しくみえることもある。論理性や対称性、双方の権利保護。

やっぱり契約とはいえ、法規範のなかにあるわけだから双方保護があるべき。

一方の権利だけを取り込むと、ガツガツとした非対称的ないびつな条文ができあがる。


契約書づくりも立法行為のひとつといえそう。

いい経験させてもらってるかも。

次は訴訟対応できるくらいになろう。

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