いま、企業の情報漏洩についての法制度について調べています。これまでは、情報窃盗で刑法犯に問うのが難しかったみたいです。目の見えない情報を盗んだ、ではなく、それを入れているメディア(財物)の窃盗で罪に問うか、不正アクセス禁止法を用いて、ネットワーク上の禁止エリアにアクセスしたことによって罪に問うことが多かったそうです。・・・といろいろ調べつつ、まだどこが最新の状態なのか・・闇の中・・。
とりあえずメモがわりに残します。
●「2006年度 情報セキュリティインシデントに関する調査報告書(セキュリティ被害調査ワーキンググループ)<情報漏えいによる被害想定と考察>」
http://www.jnsa.org/result/2006/pol/insident/070720/index.html
●情報セキュリティ市場 調査報告
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/060625_sijyoutyousa_17FY.pdf
●情報セキュリティに関する政策、緊急情報
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/Security_Reports.htm
●「コーポレート・ガバナンスと内部統制~信頼される経営のために~」 経済産業省企業行動課 編
http://books.chosakai.or.jp/books/catalog/27657.html
●「企業における適切な営業秘密管理-平成17年不正競争防止法改正・営業秘密管理指針改訂-」経済産業省知的財産政策室 編著
http://books.chosakai.or.jp/books/catalog/27467.html
●経済産業省:不正競争防止法
http://www.meti.go.jp/policy/competition/
●LEC弁理士サイト
http://www.lec-jp.com/benrishi/books/index.html
●Wikipedia:情報窃盗
●不正競争防止法(最終改正:平成一八年六月七日法律第五五号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html
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