平成17年12月8日、文部科学省中央教育審議会にて、「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」の答申が発表されました。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/05120801/all.pdf
本答申における制度の見直しは、以下の3点
となっています。
1.盲・聾・養護学校制度の見直し
2.小・中学校における制度的見直し
3.教員免許制度の見直し
1.盲・聾・養護学校制度の見直し
これまで、基本的には現在の盲・聾・養護学校の対象となっている5種類の
障害種別(盲・聾・知的障害・肢体不自由・病弱)及びこれらの重複障害に対応
した教育を行うため、特別支援学校(仮称)を設置します。
この特別支援学校が、各地域の小中学校を積極的に支援し、特別支援教育の
センター的機能を担うことも期待されています。
2.小・中学校における制度的見直し
これまでの特殊学級や通級指導学級から、特別支援教室に変わります。
この特別支援教室の配置形態については、個々の児童生徒の障害の状態、
適切な支援の内容・程度に応じ、柔軟かつ適切に対応することが求められています。
3.教員免許制度の見直し
これまでの小中学校の教諭免許状を基礎として、特別支援学校教諭免許状(仮称)
が必要である、としています。
概観すると、このような感じですが、制度としては大きくかわりそうですね。
障害をもつ子供への支援と発達障害や学習障害をもつ子供への支援が
これまでバラバラだったものを1つにまとめ、より専門的な知識をもった
教諭を配置する、というイメージなのだと思います。
ただ、さまざまな支援が必要な障害の種別をひとつにまとめて
対応することについての批判もあるようです・・・。
私としては、ひとまず、前に進んだのではないかと
思っています。次は、彼らが卒業したあとのことも
考えていきたいものです。
■本答申
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/05120801/all.pdf
■その他資料
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main.htm
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